五島市議会 2007-09-28 09月28日-05号
まず、議案第71号 五島市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例の制定について 本案は、中心市街地の既存施設や既存機能を充分に利活用し、地域の良好な環境の形成保持と財政負担のかからないコンパクトなまちづくりを目指すため、都市計画区域内における用途地域を定めていない区域において、特定の用途及び規模の建築物について制限をしたいため提案をされております。
まず、議案第71号 五島市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例の制定について 本案は、中心市街地の既存施設や既存機能を充分に利活用し、地域の良好な環境の形成保持と財政負担のかからないコンパクトなまちづくりを目指すため、都市計画区域内における用途地域を定めていない区域において、特定の用途及び規模の建築物について制限をしたいため提案をされております。
本案は、中心市街地の既存施設や既存機能を十分に利活用し、地域の良好な環境の形成保持と財政負担のかからないコンパクトなまちづくりを目指すため、都市計画区域内において、用途地域を定めていない区域において、特定の用途及び規模の建築物について制限をしたいため、今回、条例を制定いたすものでございます。 制定の内容でありますが、第1条は目的について規定をいたしております。
都市計画法における特定用途制限区域については、担当課の説明では、これまで建築の制限がなされていた市街化調整区域の乱開発防止、区域での良好な環境の形成保持を図るため、特定の建築物を制限することを目的として平成12年度の都市計画法の改正により線引きの選択肢として導入されたとのことでありました。
(4)の生活環境の整備についてのアでございますが、住みよい居住環境を守り、あわせて漁場を守って、形成保持する観点から、農業集落排水事業、漁業集落排水事業等の実施が必要とされるが、実態を踏まえて、これの取り組みをどのように考えておられるのかであります。
第一条は、この条例の目的について定めておりますが、活力ある農村社会及び漁村社会の形成保持と、公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落、及び漁業集落における排水処理施設の整備促進及びその管理に関し、必要な事項を定め、温かく、美しい安らぎのまちづくりにすることを目的とするものでございます。 第二条は、用語の意義について定めたものでございます。(1)から(4)までになっております。